東証の新市場区分、プライム・スタンダード・グロースはどのような分け方で、以前の市場区分とは何が違うのか?

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こんにちはシーカーズです

この動画では東証の市場区分のお話をしたいと思います

2022年4月4日から、プライム・スタンダード・グロースの3種類になりますが

どのような分け方でそれ以前の市場区分とは何が違うのか、そして私たちは何に気をつければいいのか、そんな動画です

新たに始まる3区分

2022年4月4日の月曜日から、市場区分はプライム・スタンダード・グロースの3種類となります

新区分と旧区分

以前までの東証1部はプライム、東証2部がスタンダード、マザーズがグロース、そしてJASDAQに混在していた企業を新たにスタンダードとグロースに分けると言った再編と、考えていただければわかりやすいと思います

東証1部の大型株を中心に取引をされていた方はプライム市場、マザーズなどの値動きが良い株を中心に取引されていた方はグロース市場を利用すればいいことがわかるかと思います

JASDAQに関しては、すでに区分としてスタンダードとグロースがあって、スタンダードの新規上場基準は東証2部と同様の内容、グロースに関しては2021年6月の時点で新規の受付を停止しています

JASDAQのスタンダード市場とグロース市場に関しては、2022年4月4日以降のスタンダードとグロースの市場にそのまま引き継がれる予定です

それでは上場基準を見てみましょう

プライム・スタンダード・グロース市場の上場基準

まずはプライム市場から

プライム市場の上場基準

上場の条件に関しては、ほぼ東証1部上場の時の内容と同じですが、今までになかった規定が1つ追加されています

それが上場維持基準の1日平均売買代金2,000万円以上と言う内容です

ここからもプライム市場が株式の流動性に重きを置いていることがうかがえます

財政状態に純資産50億円以上と言う項目がありますが、上場維持基準では純資産が正であること、マイナスではない事となっています

上場維持基準で純資産が正であることに関しては、これ以降に出てくるスタンダード・グロース市場でも同じです

次はスタンダード市場を見てみましょう

スタンダード市場の上場基準

基本的に東証2部に新規上場する際の内容とほぼ同じです

これは新しい区分の全市場に共通して言えることですが、新規上場の基準と、上場維持基準の内容がほぼ統一されて、わかりやすくなっています

売買高が上場維持基準に、収益基盤が新規上場基準に設けられていますが、それ以外はほぼ同じ内容ですので覚えやすいと思います

プライム市場と比較すると、株主数が半分、流通株式数・流通株式時価総額が10分の1、売買代金の項目が無くなり、流通株式比率が10%低く、財政状態や利益実績の項目に関しても緩くなっています

次はグロース市場を見てみましょう

グロース市場の上場基準

基本的にマザーズに新規上場する際の内容とほぼ同じです

新しく事業計画と言う項目が追加され、逆に財政状態の項目が無くなりました

スタンダード市場と比べると、財務状態には目をつぶるけれど、10年以内に時価総額を40億円以上になるように成長してね、という事だと思います

他の市場区分と比べると、リスクが高い傾向にあると考えられます

ここまで上場基準の話をしてきましたが、これは形式基準と言って数字で判断できる基準です

これ以外に上場審査と言うものがあって、各市場の理念に合っているのかどうかを個別に判断されることになります

ここまでの話だと、東証1部・2部・マザーズ、そしてJASDAQのスタンダードとグロースが、横滑りで再編されそうな気がしますが、内情はそうでは無いようです

先ほどから各市場区分で出てきている流通株式数、この定義見直しが行われています

流通株式の定義見直しの表を見てみましょう 

流通株式の定義見直し

今までに1部市場にだけ適応されていた役員以外の特別利害関係者が所有する株式数の除外が、他の市場にも適応され上場維持基準にも含まれるようなりました

流通株式数の定義見直し

それ以外にも国内の普通銀行・保険会社・事業法人等が保有する株式と、その他当取引所が固定的と認める株式と言う内容が追加されています

順番にちょっと見てみましょう

主要株主が所有する株式

10%以上所有、これは大株主ですね

そして、例外規定も今まで通り設けられています

役員等所有株式数

役員は会社のかじ取りをしている人たちですので、取締役会などの役員が保有している株式になります

役員等の等と言うのは、特別利害関係者のことを指します

特別利害関係者とは具体的にどういう人でしょうか

これはまず、配偶者及び二等親内の血族が該当します

二等親内の血族と言うのは、仮に自分が会社の役員の場合、自分のおじいさんおばあさん、親、兄弟姉妹、子供、孫までが含まれます

役員または上場会社の役員の配偶者及び二等親内の血族が議決権の過半数を保有する会社

これは、上場会社の株を、見た目上他の会社が持っているように見えても、実質的に上場会社の株式を保有している会社が上場会社の役員や役員の配偶者及び二等親内の血族の支配下にある、という事ですので、迂回して株式を保有していることになってしまうのでダメ、という事になりました

最後に上場会社の関係会社及びその役員

関係会社と言うのは、上場会社の親会社や子会社、それ以外にも重要な影響がある、具体的には議決権のある株式を20%以上保有している、もしくは15%以上保有していて重要な融資や技術提供、もしくは重要な取引があって、その会社の意思決定に影響を与える場合がこれに該当します

よく会社同士がお互いの株式を保有する、株式持ち合いと言う話を聞いたことがあるかと思いますが、これを会社やその会社の役員が持っている場合に該当する可能性があります

自己株式数

これは上場会社自体が持っている自分の会社の株式です

自社株買いをした場合などに増えたりしますね

国内の普通銀行、保険会社、事業法人等が所有する株式

これが結構大変です

銀行が保有する企業の株式も結構ありますので、この株式も流通株式数に含むことができなくなります

基本的に、他の会社や銀行・保険会社が、純投資目的、安いときに買って高いときに売ってその利ザヤで儲けよう、とか言う目的以外に保有している場合は流通株式数には含めないという事になります

これは結構問題で、流通株式数や流通株式比率が以前までの上場基準でぎりぎりの会社の場合、上場そのものを維持できなくなる可能性もあります

そのため、自分の会社の株を買ってくれている銀行などに、株を手放してもらわなければならなくなってしまいます

これをうっかりしているような会社に投資していると、気が付いたら監理銘柄入りなどと言う事になりかねません

私たちにとっても、大問題ですね

最後のその他当取引所が固定的と認める株式

最後の最後にすごくふんわりした内容の項目が出てきました

これは、ここまでの規定では抜け道があった場合、JPXがだめだよと思った場合は流通株式数から除きます、と言ったJPXの定義見直しに対する姿勢の強さがうかがえます

全体的に言えることは、ごまかすな、そして流通株式数を増やせ、ってことですね

悪いことをしたりごまかしたりすると、上場廃止になります

上場廃止は私たちにとって命取りですが、規定の内容はほぼ今までと変わりありません

一応確認してみましょう

新区分での上場廃止基準

今まで通り、会社の運営に支障をきたすことや、私たちに対して嘘をついた場合

上場廃止になります

市場区分共通の上場廃止基準

今まで私は上場廃止になる会社の株に、運良く手を出していないのですが、保有株が上場廃止になるなんてニュースが流れると、株価が急落して恐ろしい目にあいますよね

会社経営者の方には、本当に気を付けていただきたいです

では私たちは何に気を付けなければいけないのかと言う話になりますが、まず上場廃止の話が出ましたのでここからしていきましょう

東証1部・2部と市場が区分されていたときは、東証1部の上場基準を満たさない場合、東証2部への市場替えが行われたりしていました

もちろん、上場廃止になるような不正や大きな問題が出た場合、市場区分の変更ではなくダイレクトに上場廃止になってはいました

ですが、今後は会社がプライム市場から上場基準を満たせず上場廃止になる場合、自動的にスタンダード市場に区分変更されることはありません

不正や大きな問題ではなくても、上場維持基準を満たせず改善もできなければ、上場廃止になります

次に気になるのが、市場区分の見直しで市場変更になった会社は、新しい区分の基準を満たさない場合、すぐに上場廃止になったりするのか、と言うと、そんなことはありません

今回の市場区分の適応には経過措置が設けられています

プライム市場の経過措置を例にして、ちょっと見てみましょう

プライム市場で適応される経過措置の基準

経過措置の期間に関しては、実は今のところ定められていません

JPXとしても、いきなり厳しい基準を設けてふるい落としてしまうとまずいので、改善する気があるのであればゆっくり待ちますよ、と言った感じです

基本的にはどの区分も上場維持基準に比べて、かなり緩い設定になっています

ですが、ちょっと厳しそうなのが、先ほどもお話に出ました流動株式比率です

プライムでは35%、それ以外では25%以上が基準になっていますが、経過措置では全市場一律5%以上となっています

お!結構緩くなっているなと思われるかもしれませんが、これには一つ恐ろしい内容が含まれています

それはちょっと後でお話ししましょう

こうやって見ると、上場維持基準と比べると、経過措置の適応基準は結構緩いのがわかるかと思います

上場維持基準を達成できない会社であっても、市場変更の時に上場維持基準の適合に向けた計画書の開示を行って、その進捗状況を事業年度末日から3か月以内に開示する場合に限り経過措置を適用するとあります

経過措置が適応される期間に関しては特に定めがなく、計画書に沿って最終的に上場維持基準までもっていってくださいと言う趣旨のもののようです

改善期間が記載してあるものは、仮に経過措置として適応される基準を下回っても、改善期間内に何とかしてくれれば多めに見る期間です

ここでちょっと異色なのが、なしとなっている流通株式比率です

これは3つの区分に共通している内容で、事業年度の末日で流通株式比率が5%未満となった場合は、一発退場です

しばらくの間、この流通株式比率が低い会社に関しては、かなり警戒が必要だと思います

東証の株価指数

そして最後に気になるのが株価指数です

日経平均に関しては、日本経済新聞社が算出している株価指数ですので、特に影響は受けないものと考えられます

日経平均の見直し自体は毎年行われていますので、今後も同じように行われていくものと思われます

では他の東証の指数が今後どうなっていくのか表で見てみましょう

東証指数の対応表

基本的に旧市場の名前がついていたものは終了となり、その代わり新しい名前の指数がスタートします

TOPIXは継続になっていますが、これも細かい修正が加えられます

そのため、今後各社のTOPIXに対する影響度が変化する可能性があります

TOPIXの算出ルール見直しの概要の表を見てみましょう

基本的に流通株式時価総額が100億円以上あれば継続採用されますが、100億円未満であれば段階的に影響度が減っていき、最終的にはTOPIXから除かれてしまいます

ここでも、やはり株式の流動性が重要だと言う立場が一貫されているなと感じます

流通株式時価総額が100億円以上と言うのは、プライム市場での上場基準と同じ内容ですので、経過措置があるからとのんびりしていると、気が付いたらTOPIXから外されてしまった、なんてことにもなりかねません

またTOPIXに関しては、今後は市場区分とは切り離して指数に加える方針のようですので、今後スタンダード市場からも加わる可能性があります

スタンダード市場の銘柄がTOPIXに採用されたら、株価が上昇しそうですよね

JPXの新しい市場区分がそれが以前のものとどう違うのか、そして私たちトレーダーが気を付けなければならない点は何なのかについて、簡単にではありますがお話しさせていただきました

JPXがプレスリリースで発表した表を参考にしてご説明しましたが、かなりわかりやすくまとめられていますので、もしもっと詳しく知りたい場合や、最新の情報を確認したい場合は、概要欄にもJPXのリンクを張っておきますので、ぜひ一度ご覧ください

それではご覧いただきありがとうございました

シーカーズのJPXの市場区分の話は以上です

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